2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
また、渋滞により他の走行車両が徐行や停止を繰り返しているという状態が解消された後にCがBに衝突し、B、Cが死亡したという場合、一般的にはAにこの場合でも六号の罪が成立する可能性がありますが、ここでも因果関係が検討されるべきです。
また、渋滞により他の走行車両が徐行や停止を繰り返しているという状態が解消された後にCがBに衝突し、B、Cが死亡したという場合、一般的にはAにこの場合でも六号の罪が成立する可能性がありますが、ここでも因果関係が検討されるべきです。
高速自動車道等でございましても、渋滞によって他の走行車両が徐行や停止を繰り返しているような場合には、通行妨害目的で自己の運転する自動車を被害車両の前方で停止させるなど、被害者車両に著しく接近することとなる方法で運転し、これにより被害者車両を停止又は徐行させ、そのような行為によって人に死傷結果が生じたといたしましても、改正後の自動車運転死傷処罰法二条六号の罪の実行行為が予定している危険性が現実化したものとは
スーパーシティの取組につきましては、いわゆる技術の実証ではなく社会への実装実験というふうに申し上げさせていただいておりますけれども、それぞれのサービスも通常の利用料等をお支払をいただいた上で、最終的には、持続可能な通常の事業として、自動走行車両であれ各種サービスであれやっていただくことを想定しているところでございます。
そうした離島地域におきましても、実証の進む洋上風力発電も活用した新たなエネルギー管理システムの構築を目指し、また、自動走行車両による島の中の移動手段の確保やドローンによる配送システムの実現など、最先端技術の活用によって社会課題を解決し、住民が住みたいと思うより良い未来の社会生活を実現していくことができる可能性を、改めてこのスーパーシティ構想を考えながら、練っていきながら実感しておるところであります。
その中で、自動走行車両をどう使うか、認証技術をどう使うか、防災拠点としての防災モールのようなものがつくれないか、そのときに電源だのエネルギーだのはどうするんだというふうに、課題からスタートした区域計画の案、基本構想の案をつくっていただくこと自体がとても重要なプロセスであるというふうに考えてございます。
それを解消するためには、やはり政府がある程度リーダーシップをとって業界をまとめていただいて、内側の争いよりも、大同団結して世界と戦っていく、本当の対戦相手は世界なんだ、そういう雰囲気をつくらなければいけないと思いますし、大臣も、たしか昨年そんなことをおっしゃっていたと思いますけれども、ことし、いよいよ自動走行車両が合法化されるかもしれないという状況において、やはり一歩でも半歩でも早く、経産省としては
本日、私の方からは、改元に伴う情報システム改修等への対応、そして診療報酬改定に伴うレセプトコンピューター、通称レセコン改修への対応、また、バイオ燃料について、そして自動走行車両の実用化について、この四つのテーマで質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まずは、改元対応について質問をさせていただきます。
自動走行車両の実用化に向けた質問、これは大臣にお伺いしたいと思います。 本年の通常国会の中では、国土交通省の方から道路運送車両法の改正案が出ておりまして、その中身というのは、通常、一般の道路で自動走行車両が走行できるような法改正の中身となっています。
審議会の検討過程では、その具体例といたしまして、例えば自動走行車両向けに提供する三次元地図データでありますとか、あるいはPOSシステムで収集した商品の売上げデータ、化学物質等の素材の技術情報を集約したデータなどが想定されたところでございますが、御指摘のございました、今後導入が進むと想定されますクラウドやエッジコンピューティングなどのシステムに利用されるデータなどにつきましても、先ほど申し上げました三
道路空間の整備ということで、狭い道路では、段差解消とともにカラー舗装によりまして走行車両の減速を促す、あるいは、そういうことを効果を持つ歩車共存型の道路の整備を進めております。そのほかにも、グレーチングの網目を細かくしたり、街路整備、あるいは歩行者安全施設の整備、またお休みどころの整備なども計画的に進めているところでございます。 おめくりください。
高速道路は広域交通を担う幹線道路でございまして、積雪によるスタック等が大規模な車両滞留を引き起こすことや、高速走行車両によるスリップが大事故に発展すること等が懸念をされます。
その上で、少し質問戻りますけれども、FMSで試験用車両を導入をした、そして来年度予算に計上されております水陸両用の走行車両、AAV7についてお伺いをしたいと思っています。 まず、防衛省に伺いますが、AAV7の最大速度、輸送能力及び上陸の際にどのような制限があるかについて教えてください。
山の上には、六十メートルの山を更につくって土石流で走行車両の安全と人命に関わる危険が放置される、そういう最終処分場があります。また、基準値の二十八倍の鉛、六・六倍のヒ素が搬入物から検出されて、真野川や和邇川、琵琶湖が汚染する危険がある、そういう最終処分場もあります。
○政府参考人(田端浩君) ただいま御指摘いただきましたナンバープレート読み取り装置でございますが、道路に設置をいたしまして、サンプリング的に走行車両のナンバーを読み取り、そのデータと検査登録情報システムとの突き合わせを行いまして無車検車、無保険車を特定し、これを直接指導、警告する取組を始めました。
それともう一つは、今、一度も取り締まりをしたことはないですよということなんですが、やはり危険物を積んだ車が通れませんよということですので、これはやはり管理者と一緒になって、看板だけを立てておいたらいいというんじゃなくて、一度その実態調査を兼ねて、まず取り締まりということではなくて、実態調査を阪神高速道路会社の方に言っていただいて、本当にそういう走行車両はないのか、ぜひチェックをしていただきたいと思います
そのうちの三千トンを使うことによって宮古島全体の走行車両のE3ガソリン供給、エタノールを年間七百五十キロリットル生産できる、つまり島で出てくるものですべてを賄うことができる、この七千トンのすべてを使うとするとE10まで供給可能だ、地産地消型のエコアイランド構想が実現するという説明がございました。 宮古島のバイオエタノール・アイランド構想が事実上断念という報道が出ました。
また、運転者の大きな反応の時間遅れと過大なハンドル操舵が原因となり、地震動の影響で走行車両が車線にはみ出してしまう現象が起こりうるという結果が得られた。」 そしてもう一つが、これは震度の質問を先ほどしましたが、震度にかかわることなんですけれども、「運転者の反応量は計測震度五・五程度で違いが見られている。このことから、計測震度五・〇程度の震動は車両の走行安定性に影響を与えないものと考えられる。」
市が走行車両を減らすといいながら高速道路建設を進め、走行車両がふえるという事態になるではないか、政策は矛盾している、こういう意見が出ているんですね。三分の一はこういう意見がありました。 しかも、先ほど排気塔の景観上の問題がありましたけれども、道路が二つ交差をする、例えば上下という意味ですね、二重という意味ですね。
ナジャフからバスラに向かうところで二十名ほどのイラク人が言い争いになっている様子だった、そのうち十名のイラク人が調査団の走行車両に飛び出し車列を阻止しようとしたと、これが暴行、略奪に巻き込まれる可能性が高いと判断して逃げようとしたが、現地のイラク人と接触をし、そのままその車両は、この調査団の車両は走行を継続してその場から立ち去ったと。
これは、道路交通法上のいろいろな違反行為に当然当たるのが、実質的にはそういうことになっていくわけでございますが、基本的な考え方としては、他の走行車両あるいは歩行者等に対する、言ってみれば攻撃、加害行為になり得るような、そういう危ない運転行為ということを前提として考えておりますので、そういう観点から危険な行為として何を取り上げるべきかということで、異常な高速度というのも、それを除外する理由はないというか
○風間副大臣 まず、先生御指摘の東京都の条例の前に、現行法におきます関東の対策地域を見た場合に、対策地域以外の登録車両が走行車両数に占める割合というのは、平成十一年の三月に行った調査でありますけれども、七・三%、要するに一割以下のデータが出ています。